あなたの希望を形に~遺言

 

 死後、自分の財産をどのように分けるか希望がある場合、

遺言書を作っておかないとその希望は叶いません。

 

 あなたの希望を形にするために遺言書の作成を

ぜひご検討ください。

 

 以下は主に利用される遺言書の形式です。

 

自筆証書遺言

 

 遺言書本文を自書して作成します。

 比較的簡単に作成できます。

 ただし、民法の規定どおりに正確に作成しないと

無効になります。

 遺言書の紛失、偽造、隠匿のおそれや遺言執行の際に

家庭裁判所の検認が必要となるなど注意が必要です。

※自筆証書遺言の変更点…自筆証書中財産目録は自書を要しない。パソコンでの記載や登記簿謄本、

(平成31年1月13日~)  通帳の写しの添付でもよい。(この場合、財産目録の全ページに署名、

            押印が必要。

 

 

公正証書遺言

 

 公証人が作成します。

 公証人との事前の打ち合わせなど自筆証書遺言より

手間と費用がかかります。

 公証人が作成するので無効になることはありません。

 遺言書の紛失、偽造、隠匿のおそれはありませんし、

遺言執行の際の家庭裁判所の検認も不要です。

 

 

 依頼者様の願いを叶える遺言書の作成を

お手伝いいたします

 

お問い合わせは、こちらからどうぞ。