死後、自分の財産をどのように分けるか希望がある場合、
遺言書を作っておかないとその希望は叶いません。
あなたの希望を形にするために遺言書の作成を
ぜひご検討ください。
以下は主に利用される遺言書の形式です。
・自筆証書遺言
遺言書本文を自書して作成します。
比較的簡単に作成できます。
ただし、民法の規定どおりに正確に作成しないと
無効になります。
遺言書の紛失、偽造、隠匿のおそれや遺言執行の際に
家庭裁判所の検認が必要となるなど注意が必要です。
※自筆証書遺言の変更点…自筆証書中財産目録は自書を要しない。パソコンでの記載や登記簿謄本、
(平成31年1月13日~) 通帳の写しの添付でもよい。(この場合、財産目録の全ページに署名、
押印が必要。
・公正証書遺言
公証人が作成します。
公証人との事前の打ち合わせなど自筆証書遺言より
手間と費用がかかります。
公証人が作成するので無効になることはありません。
遺言書の紛失、偽造、隠匿のおそれはありませんし、
遺言執行の際の家庭裁判所の検認も不要です。
依頼者様の願いを叶える遺言書の作成を
お手伝いいたします
お問い合わせは、こちらからどうぞ。